2009-02-24 第171回国会 衆議院 総務委員会 第4号
一方、自主運用分というのがございまして、これは金融自由化対策資金というものの見合い分でございますけれども、これは預託期間が十年となっておりましたこともございまして、二十二年度までにすべて払い戻される予定となっております。 以上でございます。
一方、自主運用分というのがございまして、これは金融自由化対策資金というものの見合い分でございますけれども、これは預託期間が十年となっておりましたこともございまして、二十二年度までにすべて払い戻される予定となっております。 以上でございます。
実は、ディスクロージャー資料を見ますと若干数字が違っておりまして、その差額の三十八兆は、先ほども中川委員の質問の中にも若干出てきましたが、これは旧金融自由化対策資金の見合いということでいったん郵貯、簡保が財投に貸したものを財投からまた郵貯、簡保が同額借りているという、帳簿上そういう扱いになっているものでありますが、これについては、結果として帳簿上水膨れをさせているわけでありますので、これがどのような
そこで、御存じのように、平成十三年四月からは財投改革というものに伴いまして郵便貯金の全額自主運用というのが開始されるのに伴って、この金融自由化対策資金というのは廃止ということになって郵便貯金に組み込まれているんですが、今、いったんどうなっているかというと、平成十七年度末の三十三兆二千億円から順次減っていっておりまして、減っていく計画でありまして、金融自由化対策資金の借入れに対応する預託金残高というものの
午前中の最後にお伺いしましたが、金融自由化対策資金見合いの資金の、貸している側、借りている側の金利についてお答えいただきたいと思います。
既に旧郵政省の時代から、金融自由化対策資金ということで、二割程度旧郵政省の方では資金運用をやっておりまして、その経験というのが二年前の日本郵政公社にも引き継がれ、そしてまた、さまざまな観点から資金運用のノウハウを蓄積しているということでございます。
二割というのは、ちょっと御説明が不足しておりましたけれども、資金運用部の方から金融自由化対策資金としてまた戻していただいて、そして運用するというやり方でございます。
それから、郵貯のいわゆる自主運用、財投改革前の、今の状態の自主運用で金融自由化対策資金による地方債運用をやっておりますが、これで約三・七%ございます。合わせまして約一六%が地方公共団体の資金として活用されているのではないかというふうに考えております。
したがって、郵貯の具体的なポートフォリオにつきましては毎年度の運用計画の中で示していくことになりますが、例えば現在の郵貯の自主運用資金である金融自由化対策資金では国債が約五割を占めております。全額自主運用後はこれに財投債とか財投機関債なども入ってまいるわけでございます。
実績としましては、昭和六十二年以降、金融自由化対策資金の中でそれなりの実績を上げておりますし、それと余り対象も変わっておりませんので、そういう実績を生かして今後努力してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
ことしの三月二十一日の参議院の国民福祉委員会におきまして、私どもが実施しています年金福祉事業団の運用と、それから郵政省で行っております郵貯の金融自由化対策資金、この違いをいろいろ聞かれたわけでございます。
そうした場合に、金融自由化対策資金といいますものも、昭和六十二年以降でございますが、資金運用部も含めまして公的金融を市場化しようというふうな動きでやってきたわけでございますが、今回これが完全に市場化していくと。
郵貯資金について申しますと、これまでの金融自由化対策資金の運用範囲に地方公共団体等への貸し付けが加わりますし、それから預金者貸し付けを追加するという形になるだろうと思います。
最後に、財政投融資改革に伴う経過措置等についてのお尋ねでございましたけれども、まず、平成十三年度以降の郵貯資金の自主運用額は、これまでの金融自由化対策資金の残高に償還を迎える資金運用部預託金の額及び郵便貯金の増減額を加えたものとなります。
最初に、全額自主運用にはどのようにして移行していくのかということでございますが、今回の制度改正が実施をされますると、平成十三年の四月以降からは、郵便貯金資金については預託義務が実は廃止されることになるため、平成十三年度以降の郵便貯金資金の自主運用額は、これまでの金融自由化対策資金の残高に、償還を迎える資金運用部の預託金の額並びにこの郵便貯金の増減額を加えたものとなります。
一応、金融自由化対策資金ということで、一部自主運用ということで、これは六十二年から始まったわけですけれども、郵政省というのは、以前から、少しでもいいからと言ってはなんですけれども、自主運用をさせてくれないかと言って、歴代の郵政大臣も含めて努力をされて今日に至ってきたわけでございます。
現在の金融自由化対策資金の運用につきましては、金融自由化対策資金の仕組みが、一たん資金運用部へ預託した郵貯資金を再度郵貯が借り入れ、運用するものとなっておることから、先ほどありましたように、コストである借入金利を上回る利益を上げることとして、私どもも目標として頑張ってやってまいりました。
先生も御承知のとおり、現在の郵貯の金融自由化対策資金につきましては、郵政大臣が運用するとされておりまして、全額自主運用後の郵貯資金の運用につきましても、同様に総務大臣が運用する旨郵便貯金法等の一部を改正する法律案に規定しておりまして、総務大臣が自主運用後の運用責任を負うということになっております。
平成十三年度に預託金の償還額が約三十六兆円ございますが、このうち、金融自由化対策資金の借り入れの返済というのは四兆円ございます。 さらに、ちょっと特殊な事情がございますが、いわゆる定額貯金の満期貯金の流出ということが今の見込みで大体十五兆円かなというふうに見ております。したがいまして、平成十三年度中に実質十七兆円程度が増加するというふうに考えております。
現在、郵貯の金融自由化対策資金及び簡保資金につきましては、郵政大臣が運用するとされております。全額自主運用後の郵貯と簡保資金の運用についても、同様に、総務大臣が運用する旨郵便貯金法等の一部を改正する法律案に規定しており、総務大臣が自主運用後の運用責任を負うことといたしております。
そういうことも含めて、自主運用に関して従来と同じような運用状態で本当に、この金融自由化対策資金の部分だけでもちょっとリスクがあるんじゃないかと。それを今度は大きく膨らますわけですから、全体になるわけですから、当然そのパーセンテージは大きくなるわけですよ。金額が大きくなるわけですね。
資料をお配りしていますが、年金福祉事業団の自主運用と同様に、資金運用部からの借り入れで運用している郵貯の金融自由化対策資金、これの成績をグラフにしてみました。この特別勘定は始まって以来毎年黒字であります。決算ベースで見ると、十年度では累計で三千五百九十七億円の収益となっている。年金自主運用の成績とまるで正反対の結果になっている。何でこういう違いが出ているんでしょうか。
○八代国務大臣 郵便貯金におきましては、現在、資金運用部から借り入れを行いまして、金融自由化対策資金として自主運用しておりますが、その運用額は、平成十年度あたりで五十五兆一千五百億円でございました。そういう中で、非常に健全な運用をしておりますので、約三千五百九十七億円の運用利益を確保した、こういう実績がありますことをまず申し上げておきたいと思うのです。
そのほかに、一部のお金が郵貯の自主運用資金として金融自由化対策資金という名称で自主運用されているわけでございますが、それも市場におきまして地方債への運用を行っております。
まず、郵便貯金法及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案は、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用の範囲に、特定社債及び通貨オプションを加えるものであります。
それでは、この法律案の御質問の最後に、そういうふうにリスクヘッジをしようとしている、今、金融自由化対策資金及び簡保資金で運用しておられる外貨建て債券の含み益あるいは含み損について教えていただきたいと思います。
○松井政府委員 金融自由化対策資金が今の郵便貯金の自主運用の資金でございますが、御案内かと思いますが、郵貯のお金を大蔵省の資金運用部に預託をしております。預金者が銀行にお金を預けるのと全く同じ立場で、法律上の義務として大蔵大臣に預金しております。それをこの金融自由化対策資金は預けたときの条件と同じ条件で借りるという仕組みになっていまして、実際には、十年で財投と同じ預託金利で借りております。
○足立政府委員 平成九年度末におきまして、金融自由化対策資金で保有する外貨債券の為替評価損益でありますが、一千九百六十七億円の評価益が出ております。また、簡保資金におきましては、三千三百六十四億円の評価益が出ておるところでございます。
この法律案は、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用範囲の拡大を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。
まず、郵便貯金法及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案は、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用の範囲に特定社債及び通貨オプションを追加しようとするものであります。
今回の改正は郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金、簡易生命保険の積立金の運用対象に特定目的会社、SPCが発行する特定社債及び通貨オプションを追加する、こういうものでございます。 現在の運用でも、国債、地方債、社債、外国債、金銭信託、金融債、債券オプション、先物外国為替などほとんどの金融商品に運用できることになっております。
○伊藤基隆君 それでは、直接法案にかかわる質問に入りたいと思いますが、用意した質問、例えば自由化対策資金の運用状況については石渡委員とのやりとり、また私の答弁の中でも答えられましたし、通貨オプションの概要とか外国債運用の実績、評価についても先ほどの質疑の中でございましたので、これはもうこれでいいというふうに思っています。
○石渡清元君 金融自由化対策資金の運用の方針とか運用の計画、またこれには人材育成が非常に大事になってくると思うのでございますけれども、そうした人材育成について郵政省はどういう取り組みをされているか、お伺いをします。
この法律案は、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用範囲の拡大を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。
その保有者別の内訳を申し上げますと、政府等ということで四〇・九%、これは資金運用部、郵貯の金融自由化対策資金、簡易生命保険の合計でございます。日本銀行が一一・二%、市中金融機関が二二・八%、信託口一〇・二%、外国法人等二・九%、証券会社一・八%、個人一・二%、公益法人等一・六%、その他七・五%となっております。